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当て逃げをして犯人が見つかる確率はどれくらい?警察はどこまで調べてくれる?

事故は誰もが避けたいトラブルです。その中でも、当て逃げの被害にあった際には、精神的にも金銭的にも大きなダメージを受けることになります。

当て逃げの場合、加害者が見つからないと、被害者は自車の修理費用を自ら負担しなければなりません。たとえ車両保険に加入していても、等級ダウンにより保険料が上昇する可能性があります。

自分の過失のない事故で被害を受け、その負担を強いられることはショッキングです。被害者は保険に頼ることなく、自身で修理費用を捻出しなければならないことがしばしばあります。

このような状況に直面すると、「泣き寝入り」のケースも多いと言われています。では、実際に当て逃げ犯が見つかる確率はどの程度なのでしょうか。

当て逃げ 見つかる 確率!当て逃げとは

当て逃げとは、道路交通法第72条第2項に規定されている、車両、船舶、航空機その他の交通の用に供するものにぶつかり、又は傷つけたにもかかわらず、その場を立ち去ることをいいます。

具体的には、以下のような行為が当て逃げに該当します。

  • 車両同士の接触事故で、相手方の車に傷をつけたのに立ち去る
  • 駐車場などで、他の車にぶつけて傷をつけたのに立ち去る
  • 自転車や歩行者にぶつけて怪我をさせたのに立ち去る

当て逃げは被害者に大きな損害を与えるだけでなく、公の秩序を乱す悪質な行為です。また、当て逃げをした場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

当て逃げをしてしまった場合は速やかに警察に連絡し、被害者に謝罪し、被害状況を確認します。当て逃げを防ぐためには、以下のようなことに注意しましょう。

  • 運転中は常に周囲の状況に注意し、安全運転を心がける
  • 万が一事故を起こしてしまった場合は、すぐにその場で停車し、被害者に謝罪する
  • 被害状況を確認した上で、警察に連絡する

当て逃げは被害者だけでなく、加害者にも大きな負担をかける行為です。当て逃げを防止するために、一人ひとりが安全運転を心がけることが大切です。

当て逃げの検挙率は?警察はどこまで調べる?

当て逃げは、交通事故の中でも特に悪質な行為です。加害者は事故の責任を放棄し被害者に損害を与えるだけでなく、公の秩序を乱すことになります。法務省発表の「令和元年版 犯罪白書」によれば、同年中の「ひき逃げ事件」の検挙率は64.4%です。

検挙率は被害の大きさによっても異なっており、死亡事故ではほぼ100%であるのに対し、重傷事故では84.2%、軽傷事故では61.6%という数字になっています。

しかし、これらは「人の死傷を伴う交通事故」に関するデータであり、交通事故の統計を管理する警察庁では「車両のみが被害にあった物損事故」についてのデータは公開されていません。

車両損傷の当て逃げは、検挙率がさらに低い

車両損傷の当て逃げは人の死傷を伴うひき逃げに比べて被害の程度が軽く、加害者の逃走の可能性が高いため、検挙率がさらに低いと考えられます。

当て逃げはぶつけた側、ぶつけられた側ともにすぐには気づけないケースが多く、実態把握が困難になる傾向にあります。また、いつの間にかできていた傷が当て逃げによるものなのか判断しにくいことも、検挙率の低下に影響していると考えられます。

当て逃げ!加害者が見つかるまでの期間、被害者がとるべき対応

当て逃げ被害に遭った場合、被害者は以下のような対応をとることが大切です。

  • 警察へ通報して事故証明の獲得

まずは、すぐに警察へ通報しましょう。警察は現場の状況や被害者の証言などから、加害者を特定するための捜査を行います。また、警察から事故証明書を発行してもらいましょう。事故証明書は、保険会社への請求や損害賠償請求の際に必要となる書類です。

  • 目撃者・防犯カメラ等の証拠収集

事故現場に目撃者がいた場合は、氏名や連絡先を控えておきましょう。また、事故現場に防犯カメラやドライブレコーダーの映像が残っている場合は、警察に提供しましょう。これらの証拠は、加害者を特定するために重要です。

  • 病院を受診・診断書取得

事故で怪我をした場合、病院を受診して診断書を取得しましょう。診断書は、保険会社への請求や損害賠償請求の際に必要となる書類です。

  • 自身の保険会社へ連絡

車両保険に加入している場合は、自身の保険会社へ連絡しましょう。保険会社は、加害者が見つからなかった場合でも、被害者の損害を補償する可能性があります。

当て逃げ被害に遭った場合は、落ち着いてこれらの対応をすることが大切です。

車が当て逃げされた後で気がついたなど、3つのケース

ここでは、よくある当て逃げのケース3つを紹介します。具体的な対処法も解説していますので、ご参考にしてみてください。

  • 駐車場で当て逃げされた場合

駐車場で当て逃げされた場合、まず警察に連絡して、事故証明書を発行してもらいましょう。また、事故現場を目撃した場合は、相手方車両のナンバーや色、車種などを可能な限りメモしておき、警察に伝えておきましょう。

駐車場での当て逃げは、目撃者や防犯カメラの映像が残っていないことが多いため、加害者を特定するのが難しい場合があります。しかし、警察への届け出をすることで、後々加害者を特定するきっかけになるかもしれません。

  • 走行中に当て逃げされた場合

走行中に当て逃げされた場合も、まずは警察に連絡をし、事故の状況を説明しましょう。また、自分や同乗者が負傷した場合は、直ちに病院へ行ってください。

走行中の当て逃げは、駐車場での当て逃げよりも加害者を特定する可能性が高くなります。事故現場に目撃者や防犯カメラの映像が残っていたり、加害者車両のナンバーや車種が判明したりした場合は、警察が加害者を特定しやすくなります。

  • いつどこで当て逃げにあったかわからない場合

いつどこで当て逃げにあったかわからない場合は、警察へ連絡して、被害届を提出しましょう。たとえ証拠がなくても、警察への届け出をすることで、後々加害者を特定するきっかけになるかもしれません。

また、車両保険に加入している場合は、保険会社に連絡して、保険金の請求を検討しましょう。保険会社は、加害者を特定できなくても、被害者の損害を補償する可能性があります。

当て逃げは、被害者に大きな損害を与えるだけでなく、加害者にも重い罰則が科せられる悪質な犯罪です。当て逃げ被害に遭った場合は、落ち着いて適切な対応をすることが大切です。

当て逃げが見つかるとどんな罪に問われる?

当て逃げをすると、道路交通法上では、以下の2つの罪に問われる可能性があります。

  • 報告義務違反

道路交通法第72条第2項では、「車両、船舶、航空機その他の交通の用に供するものにぶつかり、又は傷つけたにもかかわらず、その場を立ち去った者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。つまり、当て逃げをした場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。

  • 危険防止等措置義務違反

道路交通法第72条第1項では、「道路において車両、船舶、航空機その他の交通の用に供するものにぶつかり、又は傷つけたときは、ただちにその場において停車しなければならない。ただし、他の車両等との間に交通の妨害を生ずるおそれがあるときは、できるだけ他の交通を妨げないようにして、その場において停車しなければならない。」と規定されています。

当て逃げをした場合、危険防止等措置義務違反にも問われる可能性があります。危険防止等措置義務違反の罰則は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。

また、当て逃げをした犯人には、行政責任として以下の2つの責任が問われる可能性があります。

  • 危険防止等措置義務違反

道路交通法第108条第1項では、「車両の運転者は、当該車両の運転により他人に危害を加え、又は損害を与えたときは、速やかに、その措置を講じなければならない。」と規定されています。

つまり、当て逃げをした場合、危険防止等措置義務違反にも問われる可能性があります。危険防止等措置義務違反の行政処分としては、免許停止や免許取消しなどがあります。

  • 安全運転義務違反

道路交通法第117条第1項では、「車両の運転者は、当該車両を安全に運転しなければならない。」と規定されています。当て逃げをした場合、安全運転義務違反にも問われる可能性があります。安全運転義務違反の行政処分としては、点数の加算や免許停止などがあります。

当て逃げは、被害者に大きな損害を与えるだけでなく、加害者にも重い罰則が科せられる悪質な犯罪です。当て逃げをしてしまった場合は、速やかに警察に自首し、被害者に謝罪して、被害状況を確認しましょう。

まとめ:当て逃げ 見つかる 確率!被害に遭ったら、1週間以内に警察へ連絡を

当て逃げ被害に遭った場合は、1週間以内に警察に連絡することが大切です。警察は、現場の状況や被害者の証言などから、加害者を特定するための捜査を行います。

また、被害者は、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像など、加害者特定につながる証拠があれば、警察に提供しましょう。当て逃げは、被害者にとって大きな負担となります。加害者を捕まえるためにも、被害者自身が積極的に協力することが重要です。

以上です。

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